A. トルコ国籍の取得
B. トルコでの離婚の手続き
C. 日本におけるトルコ人と外国人の婚姻
D. トルコにおけるトルコ人と外国人の婚姻
E. トルコにおける外国人同士の婚姻
F. 日本で出生した子供の登録について
G. トルコでの撮影
H. 無犯罪歴証明書
I. トルコでの私有不動産の購入
J. トルコへの一時的なペットの持ち込み
K. トルコ税関法
L. トルコ政府奨学金留学生募集要項
M.
トルコ人の遺体をトルコに移送する


A. トルコ国籍の取得

トルコ国籍法第 403 条により外国人がトルコ国籍を申請し取得するには以下の要件を満たすことが求められます。

*申請者は自身の国の法律によって成年とみなされる年齢であること。(申請者が無国籍の場合はトルコの法律で成年とみなされる 18 歳以上であることが求められます)
*申請者は申請時に 5 年間トルコに居住していること、そしてトルコに定住する意思がある者であること。(この条件はトルコ人の配偶者やトルコ系の出自の者には適用されないことがあります)
* 健康が良好であること。
* トルコ語を話すこと。
*申請者がトルコでその家族を養えるだけの十分な財力があること。

以上の要件を満たしていればトルコ国籍を申請できます。申請はトルコ大使館を通じて、もしくはトルコの市役所で行い、以下の書類を提出してください。

* 国籍証明書−パスポートや出生証明書
*申請者がトルコ人の配偶者であれば、トルコ人配偶者とその未成年の子供の身分証明書や家族関係を明らかにする書類
*トルコ語能力証明書(この証明書は大使館で行われる面接の結果に基づいて発給されます)
*申請者の健康が良好であり、トルコの公衆衛生を危険にさらすような感染症にかかっていないことを証明する健康証明書(この書類は病院やファミリー・ドクターから発行してもらってください)
*写真 4 枚
*記入済みの申請書−フォームは大使館で入手する
*申請者に大使館から発行される証明書および必要となる翻訳の代金

提出された書類一式はトルコ内務省におくられ、順番に審査されます。結果は申請者に大使館から連絡されます。

大使館の開館時間と住所は
こちら


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B.
トルコでの離婚の手続き

トルコ人と日本人の婚姻が日本で正式に成立し、なおかつトルコでも両者の婚姻が正式に登録されている場合、日本で離婚が成立した場合でも、トルコで離婚訴訟を行う必要があります。トルコでの離婚を成立させるために、外国人の方は以下の手続きを行わなければなりません。

*外国人はトルコの弁護士を任命するために委任状を渡してください。委任状は大使館で発行いたします。委任状を取得するためには以下の書類と条件を満たすことが必要です。
*申請者の写真 2 枚
*手数料 4400 円
*申請者のパスポート(オリジナル)
*申請者が任命するトルコの弁護士の情報

  • 氏名
  • 所属する弁護士会の名前
  • 所属する税務署の名前
  • その番号

*申請者にトルコ語で書かれる委任状の内容を説明する通訳を同伴すること
*郵送での申請は不可。必ず大使館へ出頭すること

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C. 日本におけるトルコ人と外国人の婚姻

日本でトルコ人と外国人が婚姻を行い、それを登録するには以下の書類と手続きが必要です。

最初に日本の地方自治体でトルコ人との婚姻について相談をしてください。
トルコ人が日本で婚姻を行うために必要な独身証明書はトルコで発行されます。この書類を取得するために、トルコ人の申請者はトルコの身分証明書 ( nufus cuzdani) をもって大使館に申請してください。
次に、トルコから取得した独身証明書をもとに大使館で翻訳します。この手続きに必要な書類は以下のとおりです。
* トルコ国籍の方のトルコの独身証明書(オリジナル)
* トルコ国籍の方のパスポートのコピー(使用されているページのすべて)
* トルコ国籍の方の身分証明書 (nufus cuzdani) のコピー ( 両面 )
*日本国籍の方のパスポートのコピー(写真付のページ)
*申請嘆願書 Bekarlik Belgesi
*料金 5800 円(現金)

次に、 日本で婚姻が成立した後、トルコ人は婚姻後二ヶ月以内に大使館にその婚姻を届け出なればなりません。
大使館に届出をおこなうには以下の書類が必要です。
*婚姻証明書(婚姻届受理証明書)
*料金 5800 円(現金) ←大使館に婚姻を届け出た旨の証明書が必要な場合
*申請嘆願書 Evlilik Tescil Formu
日本でトルコ人と結婚した外国人配偶者が、トルコに居住するのであれば、婚姻より 3 年後にトルコ国籍を申請できます。トルコ共和国は外国人配偶者の祖国が二重国籍を容認していれば、二重国籍を認めます。

上記、婚姻に関する一連の手続きは郵送で行うことができます。

郵送で申請する場合は上記の書類と返信用封筒を添えて現金書留にて郵送してください。なお返信用封筒には受取人のアドレスと氏名を記入したうえ、必要な料金の切手を貼ってください。切手の料金はご自身で適切な判断をしていただきますよう、お願い申し上げます。

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D. トルコにおけるトルコ人と外国人の婚姻

必要書類は以下のとおりです。
*婚姻要件具備証明書
*出生証明書とパスポート
*前の配偶者と離婚もしくは死別している場合はそれを示す証明書

手続きは以下のとおりです。
*手続きを始めるためにトルコにある申請者の祖国の領事館に申請をしてください。(在トルコ日本大使館であれば住所はこちら http://www.tr.emb-japan.go.jp)
*領事館から婚姻要件具備証明書、出生証明書や国籍証明書などを取得したあと、トルコの県庁にそれらを提出して認証を受けてください。
*トルコ人配偶者とともに市の結婚局に出頭し、証明書類を提出し、結婚局に備え付けの申請書を記入して結婚式の期日を決めてください。
*その他の手続きはトルコ人配偶者が行ってください 。
*結婚式を挙げる
*結婚後、外国人配偶者は行った婚姻を自身の国に登録してください。
注意:トルコでは法律上18歳で結婚することができます。それ以下の年齢のものが結婚する場合、両親、法律上の保護者や裁判所の許可がないと結婚できません。

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E. トルコにおける外国人同士の婚姻

必要書類は以下のとおりです。
*婚姻要件具備証明書
*出生証明書とパスポート
*前の配偶者と離婚もしくは死別している場合はそれを示す証明書

手続きは以下のとおりです。
*手続きを始めるためにトルコにある申請者の祖国の領事館に申請をしてください。(在トルコ日本大使館であれば住所はこちら http://www.tr.emb-japan.go.jp)
*領事館から婚姻要件具備証明書、出生証明書や国籍証明書などを取得したあと、トルコの県庁にそれらを提出して認証を受けてください。
*配偶者とともに市の結婚局に出頭し、証明書類を提出し、結婚局に備え付けの申請書を記入して結婚式の期日を決めてください。
*結婚式を挙げる(もし、当事者がトルコ語を理解できない場合は予め式中の通訳を準備するとよい)
*結婚後、それそぞれの国に婚姻を登録してください。
注意:トルコ在住の外国人は彼らの国の法律上可能であれば、それぞれの国の領事館で婚姻をおこなうことができます。しかし、もし両者のうち一人がトルコ人であれば、トルコ式の婚姻で結婚することになります。

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F. 日本で出生した子供の登録について

お子様をトルコの戸籍局に登録するためには指定のフォームがあります。記入は当館で行いますが、トルコ国籍の方のサインが必要となります。出生してから下記の書類を当館宛にお送りください。

1. 申請書 Dogum Tescil Dilekcesi
2. 地方自治体に提出した出生届・出生証明書の写し
3. 親であるトルコ人の ID カード(nufus cuzdani )の写し
4. 料金(翻訳手数料 2050 円 + 新生児の ID カード発行手数料 300 円 + もし出生日より 2 ヶ月以上報告が遅れたら罰金 2200 円)
5. 大使館が作成したフォームを申請者に返送するための返信用封筒( A4 の大きさ、申請者の氏名と返信用住所を記載のうえ、 120 円以上の切手を貼ること)

トルコの戸籍局に登録するために必要なフォームを大使館で作成して申請者に返信用封筒で送りますので、フォームの内容を確認し必要な場所にサインをして、再び当館にお送りください。


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G. トルコでの撮影

トルコ共和国の法律では、科学的な調査や観察に基づくドキュメンタリーの撮影やトルコ国内での考古学発掘調査を希望する方は、予めトルコの関係省庁から許可を取得しなければなりません。こういった撮影を希望する方は大使館にご連絡ください。申請書はこちらをクリックしてください。

前述の内容以外の撮影や観光事業目的の撮影は事前に許可を取得する必要はありません。いずれにしても、下記の情報をトルコの関係省庁に連絡する必要があるため、トルコ大使館文化・広報参事官室にお問い合わせください。

*申請書
*氏名・職種・パスポート番号を記載したスタッフ・リスト
*トルコでの到着日時と到着する空港(フライトスケジュールとフライト番号も含めて)
*スタッフが使用する機材の詳細を記載したリスト
*撮影内容の要約

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H. 無犯罪歴証明書

トルコで一定の期間労働に従事した外国人は大使館を通じてトルコの関係省庁から「無犯罪歴証明書」を取得することができます。申請に必要な情報と書類は以下のとおりです。郵送で申請してください。
*パスポートのコピー
*トルコで取得した居住許可証 ikamet tezkeresi のコピー(可能であれば)
*トルコで在籍した会社の名前と住所と職業
*トルコでの居住地の住所
*トルコで滞在した期間
*返信用封筒(返信住所と切手を貼ったもの)
*申請理由書

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I. トルコでの私有不動産の購入

規則:外国投資法第 4875 条に基づき設立された会社や相互利益協約に調印している国家の個人や会社は購入する不動産が軍用地に存在しない限りは個人や会社の名義でトルコで不動産を購入することができます。購入された不動産の中古販売や貸し出し、そしてその利益や賃貸収入は制限なくトルコの国外に譲渡することができます。
手続き:外国人への不動産売却の手続きは不動産が軍用地に存在しないかという調査が行われる点以外はトルコ人と同じです。不動産のオーナーと同意したら、県の土地登録局に申請をしてください。
土地登録局は軍とのやり取りを通じて前述の調査をします。調査が終わり次第、土地登録局は名義を譲渡し、新たな証書を発行します。
税金:購入者と売却者の両者とも不動産の申告価格の1.5% の不動産譲渡税を支払らうことが義務付けられています。同様に地方不動産税もあり年間、住居であれば申告価格の0.1% 、土地であれば0.3% が課税されます。しかし、新築の住居は購入後5 年間は地方税から免除されます。
詳細な情報は トルコ大使館経済参事官室までお問い合わせください。

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J. トルコへの一時的なペットの持ち込み

トルコにペットを持ち込むときはペットが狂犬病の予防接種を受けていること、動物の出生地を証明することが必要です。狂犬病予防接種済証や、出生地を証明する書類を準備して日本の検疫所で「輸出検疫証明書」の発給を受けてください。

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K. トルコの関税法

トルコの関税法に関する情報はトルコ関税庁の公式ホームページ http://www.gumruk.gov.tr をご覧ください。
また以下の電話・ファックス番号及びメールアドレスもご利用いただけます。
Tel: +90 312 311 7971
Fax: +90 312 324 5979
E-mail: bis@gumruk.gov.tr

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L. トルコ政府奨学金留学生募集要項

トルコ政府は毎年、トルコ政府奨学金留学生(研究奨学金)を募集しています。
条件や応募資格は以下のとおりです。

1.募集人数:7名
2.専攻分野:トルコの大学で専攻できる分野
3.受入機関:トルコの大学、研究所
4.給費期間:8か月 *延長は認められない。
5.待遇
a) 奨学金:月額 165 YTL (生活費相当分) * 年によって変更される。
b) 学生寮への入寮が可能な場合もある(寮費は自己負担)
c) 医療費支給(但し、長期治療、手術及び義歯等に係る費用除く)
*往復の旅費は支給されない。
6.応募資格
a) 日本国籍を有する者
b) 健康な者
c) 4年制大学を卒業した者
d) トルコ語、英語またはフランス語のいずれかの十分な能力を有する者
(トルコ語の能力を有する者が優先される)
e) 大学教授・助教授等の職に就いていない者(若手研究者の助成を目的とするため)

トルコ政府は毎年日本政府に対して募集実施を通知しています。
募集に関する詳細は独立行政法人日本学生支援機構 JASSO http://www.jasso.jp までお問い
合わせください。

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M.トルコ人の遺体をトルコに移送する

トルコ人の遺体をトルコの移送する場合は、早急に葬儀会社と連絡をとり、以下の書類を準備した上で大使館にご連絡ください。

- Cenaze Nakli icin Dilekce
- 亡くなったトルコ人の ID カード (Nufus Cuzdani)とパスポート
- 死亡届
- 死亡診断書(死体検案書)
- 葬儀会社から発行された Embalming (防腐処理)証明書
- 葬儀会社から発行された「発送されるものが公衆衛生を悪化させるものではない」旨を明記した書類
- 葬儀会社から発行された「遺体は密封されて棺に納められており、防腐処理された遺体以外にその他のものが含まれていない」旨を明記した書類
- (必要に応じて)検死官レポート
- 遺体移送に用いるフライト情報

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